日創研滋賀経営研究会 ご入会案内

ご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合せ下さい!
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入会資格について

一つの理念・二つの目的・三つの誓いを理解し、賛同していただける経営者の方。
時代に左右されることなく自社の業績を伸ばそうと考えている経営者の方。
将来独立開業を目指し努力されている方。
そんな意欲ある方々の参加をお待ちいたしています︕

会費について

入会金20,000 円、年会費60,000 円がかかります。

会員種別について

1) 正会員
(株)日本創造教育研究所の基礎コース(SA)・変革コース(SC)・PSV コース(実践研修)(※実践コース(LT)) を終了した人で、
企業経営の経営者及び経営幹部並びに将来経営幹部を志す人で、この会の一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同で
きる方を指します。
2) 準会員
準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる方で、( 株) 日本創造教育研究所の基礎コース受講及び変革コース受講者を指します。
お申し込み時点で( 株) 日本創造教育研究所の研修を受講していなくても、今後( 株) 日本創造教育研究所の研修の受講を前提としており、なおかつ、正会員2 名の推薦がある場合も準会員になることが出来ます。

詳しくはこちらからお問い合せください

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一つの理念、二つの目的、三つの誓い

1つの理念

「共に学び共に栄える」

日創研経営研究会の会員は、学ぶことが全ての経営の基本と考える。
謙虚に一人一人が学び、自らを律せられるようになった時、私達の会社は理想の職場になり、更に栄えていくのである。
共に学ぶ心が自分の会社を、そしてそこで働く社員さん一人一人の家庭、人生を、更にこの社会を繁栄させる源泉になるのである。
共に学び、共に栄える精神をもって日創研経営研究会の理念とする。


2つの目的

社会貢献(人の役に立つ会社になる)
○人財の雇用と育成
○納税による地域社会、国家への貢献
○新商品、新技術の開発
○環境への貢献

適正利益の確保
○企業活動の存続、成長、発展
○社員の高所得、高福祉
○職場環境の改善


3つの誓い

(1)私達は、汗を流すことを忘れません。投機的なことには一切手をつけず、健全な経営を心掛けます。
(2)私達は、社員さんを単なる雇い人として考えるのではなく、経営のより良きパートナーとして、人財の育成に全力でつとめます。
(3)私達は、正しい納税を通して、社会に貢献します。

会員心得10か条

一.私は今日一日、自らの成長にコミットし、仕事・職場を通して学びます。
一.私は今日一日、自らの職場に感謝し、自己の存在価値を100% 与え、成果を創り出していきます。
一.私は、親、祖先、家族を大切にいたします。
一.私は今日一日、自分のまわりに肯定的なコミュニケーションをはかり、自らの尊厳を示します。
一.私は今日一日、全てのことに最善を尽くし、自らの人生に豊かさと喜びをもたらします。
一.私は今日一日、自らの身だしなみや心を調え、他からの信頼を得ることにつとめます。
一.私は今日一日、明朗活発にして“ハイよろこんで” の気概で、楽しく過ごします。
一.私は今日一日、主体的に意志決定し、リーダーとして結果に対して責任をとります。
一.私は今日一日、会の成長・発展に貢献し、今日一日の私の課題を全力で達成することにつとめます。
一.私は今日一日、日創研経営研究会の1つの理念、2つの目的、3つの誓いを確認し、自らがその実践者たらんことを誓います。

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日創研滋賀経営研究会 会員資格規定

第1章 目的
第1 条
本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取り扱いに関する事を規定したものである。
第2章 入会
第2 条
本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、会員2 名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会
に提出しなければならない。
第3 条
総務会員拡大委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会
に答申する。
第4 条
理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3 分の2 以上の賛成をもって仮入会を認
める。入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。
第5 条
仮入会を承諾された者は1 ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。
第3章 会費
第6 条
入会金及び年会費は、次の通りとする。
【 入会金】正会員・準会員 20,000 円
【 年会費】30,000 円から 60,000 円とする
( 同一会社で 2 名以上の場合は、2 人目から年会費を半額とし、入会金は免除する)
第7 条
会員は毎年2 月末までにその会費を納入しなければならない。
第8 条
新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12 ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。
第4章 会員の退会・除名
第9 条
定款第12 条に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第10 条
年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行い理事会に報告しなけれ
ばならない。
第11 条
理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出し
なければならない。
第12 条
定款第12 条の規定により、総会において総正会員の4 分の3 以上の同意により、除名することができる。
第5章 休会
第13 条
会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会すること
ができる。 ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第14 条
前条の休会の期限は、1 ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。
第15 条
休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。
第6章 会員資格規定の変更
第16 条
会員資格規定の変更︓この会員資格規定は、総会において、総会員の4 分の3 以上の同意を得た上で本部理事会の議
決を得なければ変更することができない。
第7章 雑則
第17 条
この運営規定は1995 年1 月1 日より施行したものを2004 年1 月1 日より一部分改定し施行する。

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